2016-05-10 第190回国会 参議院 法務委員会 第12号
それから、逮捕監禁関係、略取誘拐関係の罪は、人身の自由を保護法益とし、人の生命、身体にも関わる重大な犯罪であって、例えば逮捕監禁の罪については、検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つであります。
それから、逮捕監禁関係、略取誘拐関係の罪は、人身の自由を保護法益とし、人の生命、身体にも関わる重大な犯罪であって、例えば逮捕監禁の罪については、検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つであります。
また、逮捕監禁につきましては、検挙人員総数に占める暴力団構成員の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つでございます。 また、略取誘拐については、平成二十五年における認知件数が人身売買と合わせて合計百八十五件と少なくない上に、暴力団組員らによる組織的に行われる事案も多いわけでございます。
その中には、例えば、暴力団構成員が、金銭要求等に応じないことへの嫌がらせの目的でパチンコ店に放火しようと企てて、ガソリンをまいた上、点火してその店舗に引火させた事案、あるいは、暴力団組長等数名が、金銭要求等に応じない店舗経営者への見せしめといたしまして、飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火して同店の従業員ら三名を死傷させた事案、こういった現住建造物等放火の事案も発生しておりまして、この種事案が組織的
ですから、司法取引の制度では、証人について暴力団構成員は対象から排除しておりません。だったらなぜ、取り調べの録音、録画では暴力団構成員を可視化の対象から外しているんですか。整合性がないんじゃないでしょうか。どうですか。
○林政府参考人 まさに御指摘のように、暴力団構成員が関与する組織的な犯罪等におきましては、組織による報復を恐れて証言をちゅうちょするということがあり得ると思います。そのためにも、証人の立場や意向等にも応じまして、本法律案において別途整備することとしております犯罪被害者等及び証人を保護するための措置、こういったことをあわせて講じることが必要となる場合もあろうかと思います。
検挙人員のうちの暴力団構成員等、それから外国人、特に外国人は平成二十年あたりからかなりふえていますよね。 この表が出ていた警察庁の情報誌を見ますと、例えば覚醒剤については暴力団が全検挙の五五%、大麻については暴力団が三〇%ということです。外国人の薬物事犯というのが結構ありまして、全体の七六%ですか。
まず、危険ドラッグが暴力団の資金源になっている、あるいは暴力団の関与ということについてでございますが、本年上半期の危険ドラッグに係る検挙事件のうち、暴力団構成員等を被疑者として検挙したものは、指定薬物に係る薬事法違反が五件、麻薬及び向精神薬取締法違反が一件、交通関係法令違反が一件となっております。
どうもこの除外事由の判断の仕方、あるいは暴力団構成員であれば全部自動的になってしまうというような意味で、少し例外が広いんではないか、あるいは例外が広く運用されてしまうんではないかと、このような危惧を私は抱いておるわけですが、この点はいかがでございましょうか。
資料の七ページをごらんいただきますと、これは金融庁につくっていただいた資料でございますが、みずほ銀行が提携先のオリコ、信販会社を通じて暴力団構成員らに融資をしていた問題でございますけれども、金融庁は毎年メガバンクには検査に入っているんですが、結局、ことしの九月に金融庁が出した業務改善命令では、この報告は担当役員どまりなんだ、こういうことを金融庁も認定をして、ことし九月に業務改善命令を出しているわけであります
また、暴力団構成員の年齢構成を分析してみますと、近年、二十歳代の割合が減少しているとはいえ、依然として若い世代が暴力団に新たに加入しているところであります。
○江口克彦君 それでは次に、暴力団構成員の離脱促進を進めましても、暴力団から離脱した者が社会に適応し復帰できるような措置をとらないとその者が社会復帰できないと。先日もテレビでやっておりましたけれども、生活が困窮するなどした結果、再犯をしてしまう、再び罪を犯すというようなことになりかねないということであります。
平成二十三年末の暴力団構成員は約三万二千七百人で、準構成員、これは暴力団構成員以外の者で暴力団の威力を背景に違法な行為を行うおそれのある者などを申しますが、この準構成員が約三万七千六百人で、両者の合計である暴力団勢力は約七万三百人となっております。
○政府参考人(小谷渉君) 平成二十二年中に警察がマネーロンダリング事犯で検挙いたしました二百十四件のうち暴力団構成員等が関与いたしましたものは九十五件でありまして、全体の半数近くを占めているところでございます。
○宮本政府参考人 まず、暴力団の主な資金源ということで、いわゆるみかじめ料の要求でありますとか、のみ行為、賭博、覚せい剤の密売、こういった伝統的な資金獲得犯罪、これらにつきましては、平成十九年における暴力団構成員等の総検挙人員のうち、約三割がこういった伝統的な資金源と言われるもので検挙されております。依然としてこうした伝統的なものも暴力団の有力な資金源となっております。
そこで、お伺いいたしますが、市民が立ち上がって暴力団の排除活動等の活動を始める際どのような情報の提供が受けられるのか、その地域に所在する暴力団の事務所、暴力団構成員等がかかわる企業、構成員の数とか活動するために必要な情報は共有できるのでしょうかということであります。できましたら、具体的に情報提供の中身についてお答えをお願いいたします。
また、暴力団構成員の数は減少傾向にあると認められます。 さらに、平成十六年の同法の改正によりまして、対立抗争等に伴う指定暴力団員の暴力行為についての代表者等の損害賠償に関する規定が整備されたところでございまして、その後の対立抗争事件の減少というその抑止に結び付いているものと考えております。
○政府参考人(宮本和夫君) まず暴力団の伝統的な資金獲得犯罪ということで、覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びのみ行為、これらに係ります昨年の暴力団構成員等の検挙人員を申し上げますが、これら伝統的な資金源犯罪の検挙人員、昨年は九千二百七十五人でございます。暴力団構成員等の総検挙人員の三四・一%を占めております。
自首減免の対象となるけん銃の押収数の減少は、暴力団構成員等による自主的なけん銃提出の減少と推察され、自首減免制度がその導入時ほどは効果性を発揮できていないのかなという見方もできるかもしれません。 その点について、今後の制度の在り方、運用方法についてこの減免制度の趣旨を発揮すべく、その御所見を伺いたいと存じます。
内容、どういう人たちがという御質問でございますけれども、他の犯罪で検挙されたことをきっかけとして組織を離脱する決意を固めた暴力団構成員でありますとか、また一方、旧軍用けん銃、これを届け出たと、こういう人たちに適用をされております。
○有村治子君 今御答弁いただいたように、やはり暴力団構成員が関与した事件がまずもって多いということで、やはり不法なけん銃所持あるいはその使用ということでは暴力団対策が不可欠であるという認識を私も持ちます。 暴力団については、平成十八年末に初めて暴力団の準構成員数が暴力団構成員を上回っておりまして、構成員四万一千五百人に対して準構成員がそれを上回る四万三千二百人と認識をしています。
今回の改正につきましても、暴力団等によるけん銃事犯の特性に着目した重罰化、経済的打撃を与えるための罰金刑の引き上げなどを内容とするものでございまして、暴力団構成員等を中心に敢行されるけん銃事犯に対して一定の抑止効果がある、このように考えておるところでございます。
これらの発砲事件は、その大半が暴力団構成員等によって発生しておるものでございまして、また、けん銃の発砲は、暴力団同士の対立抗争のみならず、一般社会において暴力団が各種資金や利権をもたらす不正権益を維持、獲得するための手段として行われている傾向がうかがわれるところでございます。
さて、個別のテロ対策というものに、NBC兵器テロ対策というものに移っていきたいというふうに思っておりますが、質問通告しておりませんけれども、きのうも愛知県でけん銃を持った元暴力団構成員が立てこもって、そして機動隊員が殉死をされるという痛ましい事件が起きて、今なお立てこもっているということであります。
さらに、警察庁の先ほどのレポートの中には、暴力団関係企業という言葉の定義に関して、「暴力団構成員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団構成員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ。」
一連の事件で、出資法違反、組織的犯罪処罰法違反等により、暴力団構成員を含む七十八名を検挙したところでございます。
ところが、薬物に関してはそういうところが全然飛んでしまっておりまして、薬物事犯の検挙件数もずっとふえておりますが、特に覚せい剤、暴力団構成員の検挙件数が薬物の約半数以上、こういう数字も出ています。 実は、二十三日に、日テレだったと思いますが、夜九時でしたか十時でしたか一時間番組で、近畿麻薬取締局の取り締まりの実態ドキュメント放送がありました。 これは本当に迫力があった。
実は、暴対法自体というのは、つまり暴力団構成員というものに枠をかけて、それで、それに対して行政命令をかけるとか、行政命令に従わなければ罰則をする、そういう形で法律ができ上がっております。
その押収元では、暴力団構成員等からのものが各年おおむね五〇%前後を占めるという状況でございます。 それから、押収されたけん銃のうち、大半は、模造、改造けん銃ではなくて、真正けん銃でございますが、その真正けん銃のうち、外国製と判明したものの割合は、三年を平均いたしますと約七五%ということになります。
他方、平成十七年の暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数は二百四十三丁で、前年に比べ六十六丁減少するなど、その摘発強化が課題と認識いたしております。